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住宅ローン減税(控除)改正 2024年以降は控除引き下げ


2022年の税制改正により、住宅ローン減税(控除)は2025年12月31日まで延長されました。「2025年までなら、まだ少し時間がある」と思った人もいるでしょう。しかし、住宅ローン減税の控除額は入居時期で変わるため、2024年以降に入居すると控除額が引き下げられます。また、省エネ基準などに適合していない一般の新築住宅については、建築確認や建築時期によっては住宅ローン減税の対象外になります。今回は住宅ローン減税(控除)についてお伝えします。

■2022年に改正された住宅ローン減税をおさらい

〈2023年 住宅ローン減税の概要〉

 ・控除率:一律0.7%(改正前:1%)

 ・所得要件:原則、合計所得金額2,000万円以下

 ・床面積要件:原則、50㎡以上

住宅種別

(控除期間)

環境性能による 住宅の分類 2022-2023年入居の借入限度額(最大控除額) 2024-2025年度入居の借入限度額(最大控除額)
新築住宅

(13年間)

1. 長期優良住宅

・認定炭素住宅

5,000万円

(455万円)

4,500万円

(410万円)

2.ZEH水準省エネ住宅 4,500万円

(410万円)

3,500万円

(319万円)

3.省エネ基準適合住宅 4,000万円

(364万円)

3,000万円

(273万円)

4.その他の住宅 3,000万円

(270万円)

2,000万円(140万円)

※所定の条件を満たさなければ対象外

※「4:その他の住宅」については、2023年末までに新築の建築確認を受けているか2024年6月30日までに建築されている場合のみ2024年以降も10年間住宅ローン減税の対象になる。それ以外の「4.その他住宅」については、2024年以降は住宅ローン減税の対象外となる。

2022年に行われた税制改正では、住宅ローン減税の控除率が1%から0.7%に引き下げられたことが大きな話題になりました。しかし税制改正による変更点は控除率だけではありません。新築住宅の場合、入居年が2024年以降になると最大控除額が引き下げられます。新築住宅の中でも省エネ基準などに適合しない「その他の住宅」については、2024年以降は所定の条件を満たす住宅しか住宅ローン減税を受けられません。これから住宅建築を考えている人は、こうした住宅ごとの違いを考慮したうえで買い時を考える必要があります。

 

■新築住宅は2024年以降の入居になると控除額が大きく引き下げられる

2024年以降はどの新築住宅であっても住宅ローン減税の最大控除額が引き下げられます。最大控除額とは、住宅ローン減税によって軽減される所得税・住民税のこと。たとえば2023年中に購入・建築契約をしても、入居が2024年以降になると、減税される金額が少なくなってしまうということです。特に気を付けたいのは新築住宅の「その他の住宅」に該当する場合です。「その他の住宅」とは、長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に該当しない、その他の一般住宅を指します。マンションでも戸建てでも、購入・建築する住宅が「その他住宅」に該当する場合、2024年以降は住宅ローン減税の内容が変わります。

〈「その他の住宅」の変更点(2024年以降)〉

  • 住宅ローン減税の適用要件:「2023年12月31日までに建築確認を受けている」か「2024年6月30日までに建築されたもの」のみ対象になる
  • 借入限度額:3,000万円から2,000万円に引き下げられる
  • 控除期間:13年から10年になる

特に気を付けたいのが適用要件です。適用外になってしまうと住宅ローン減税そのものが対象外になってしまいます。

 

■2026年以降の住宅ローン減税はどうなる?

2023年現在の住宅ローン減税制度は2025年12月31日までとなっています。2026年以降は延長されるのか、現時点では今後の制度動向はわかりません。とはいえ、住宅ローン減税制度が全くなくなるのは現実的ではありません。ただし、今後延長されても今よりも内容が良くなるという期待はあまりできません。将来、住宅購入を考えているなら現状の制度で控除をうまく活用する方法を考えましょう。

 

 

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