国税庁から発表されているように、2019年10月1日に消費税率が8%から10%へ引き上げられる予定です。住宅は数千万円という高額な買い物なので2%の違いは大きな金額差となります。その結果2019年10月以降の消費が落ち込むことが想定されます。そこで政府は消費の反動減対策として、消費税増税後に家を建てる人に対し、消費税の負担を軽減する支援策が用意されています。今回はその支援策についてお伝えします。
■支援策1 住宅ローンの控除期間が10年から13年に
現行の住宅ローン控除は、入居から10年間、年末ローン残高の最大1%相当が所得税・住民税から控除されるというものです。10年間トータルで、一般の住宅は最大400万円、耐震性能などが高い長期優良住宅は最大500万円が控除されます。消費税増税後の支援策は、控除期間を3年間延長し13年間とするものです。1~10年目までは現行制度を適用し、11~13年目は建物価格の2/3%か、各年末のローン残高の1%の、どちらか低い方が控除されます。この支援策の対象となるのは、消費税増税後の2019年10月1日から2020年12月31日の間に入居した場合です。ただ契約から引渡しまで時間がかかる注文住宅は2019年4月1日以降の契約分から対象となります。
[控除額] | 住宅ローン 年末残高の1%減税 | |
消費税8% |
一般住宅 (10年間で)最大400万円 長期優良住宅(10年間で)最大500万円 |
⇓
消費税10% |
一般住宅 (10年間で)最大400万円 長期優良住宅(10年間で)最大500万円 |
3年延長 |
0年 10年 13年
11年目以降はいずれか小さい額が減税されます。
- 住宅借入金の年末残高:(4000万円を限度)× 1%
- 建物購入額価格: (4000万円を限度)× 2%の1/3
■支援策2 すまい給付金の給付額・対象者が拡充
すまい給付金とは、消費税による住宅取得の費用負担を緩和するために平成26年につくられた制度です。給付額は収入により変わる仕組みとなっています。現行の給付額は最大30万円となっていますが、2019年4月1日以降の請負契約締結、かつ10月1日~2021年12月31日に入居する方からは、給付額が最大50万円まで引き上げられます。さらに、収入制限が緩和されるため、給付対象者も広がります。
<すまい給付金の増額>(現行の最大給付額30万円から50万円に拡充)
消費税8%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
消費税10%の場合
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.6万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 7.6万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 9.79万円超 11.9万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 11.9万円超 14.06万円以下 | 20万円 |
675万円超 775万円以下 | 14.06万円超 17.26万円以下 | 10万円 |
■支援策3 次世代住宅ポイントを新設
次世代住宅ポイント制度とは、省エネ性、耐震性、バリアフリーなど一定の性能をもち、家事負担軽減に対応する住宅の新築・購入、リフォームを行うと様々な商品と交換できるポイントが付与されるというものです。注文住宅の場合は最大35万ポイントが付与されます。ポイント発行の対象となる期間は注文住宅の場合2019年10月1日から2020年9月30日までに引渡しをする場合です。ただ、2018年12月21日から2019年3月31日に請負契約を結び2019年10月1日から2020年3月31日に着工される住宅は特例的に対象となります。
■支援策4 住宅取得等資金贈与の非課税枠の拡充
住宅取得等資金贈与の非課税枠とは、父母や祖父母などから住宅の新築・購入、リフォームのために資金援助を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。2016年以降、消費税率8%が適用となる場合に3月31日までに契約し、消費税10%が適用される場合、非課税額が最大3000万円まで拡充されます。