以前も「家づくりトピックス」でお伝えした『すまい給付金』ですが、いよいよ期限がせまってきました。そこで今回は知らなかったという事のないようにもう一度『すまい給付金』についてお伝えします。
■すまい給付金とは
2014年には5%から8%へ、2019年には8%から10%へと、ここ数年で2回も消費税増税がありました。住宅の購入費用は大きな金額なので、この数%の税率の違いが大きな負担増となってしまいます。すまい給付金は、そんな消費税率引き上げによる住宅購入時の負担を軽減するための制度です。年収が一定以下の人が要件に合う住宅を購入・入居した際に、最大で50万円の現金を受け取ることができます。2014年4月から2021年12月までに住宅の引き渡し、入居が完了した人が申請できます。入居から1年間の間、申請可能で、住宅であれば一戸建てでもマンションでも対象となります。住宅購入費の負担軽減制度といえば「住宅ローン減税」が思い浮かびますが、住宅ローン減税は所得税の控除となるため、所得(所得税)の多い人が高い恩恵を受ける制度でした。すまい給付金は一定収入以下の人が対象となる制度のため、多くの人が広く恩恵を受けることができます。もちろんすまい給付金制度と住宅ローン減税を併用して受けることもできます。
■すまい給付金を申請できる対象者や住宅の条件
すまい給付金を申請するには、対象者や住宅の条件に当てはまらなくてはいけません。
[対象者]
- 自分名義の住宅を購入し、実際に居住する
- 収入が一定以下である(消費税10%の住宅の場合は収入775万円以下)
- 住宅ローンを利用して購入する
- 住宅ローンを利用しないで購入する場合は50歳以上
- 2014年4月から2021年12月までに住宅の引き渡し、入居が完了している
[対象となる住宅]
- 消費税8%または10%が適用された住宅である
- 床面積が50㎡以上である
- 第三者の検査を受け、品質が担保されていることを証明できる
これら全ての条件を満たす場合にすまい給付金の申請が可能です。品質の担保については、住宅瑕疵担保責任に加入するか、建設住宅性能表示制度を利用することになります。中古住宅を購入した場合も対象ですが、売り主が不動産会社であること、現行の耐震性能を満たしていることが必要です。個人間取引の場合は消費税課税がされないので、すまい給付金の対象とはなりません。
■すまい給付金制度の給付額は?
すまい給付金の給付金額は、収入に基づいて決まる給付基礎額に住宅の登記上の持分割合をかけて算出します。収入というのは、収入金額だけではなく厳密には、都道府県民税(住民税)の所得割額に基づきます。収入が同じでも家族構成やその条件によって都道府県民税額は変わりますので注意して下さい。
(例)・サラリーマンの夫:年収400万円
・専業主婦の妻と、中学生以下の子供が2人
・住宅の名義は夫
・2020年2月に住宅引き渡し、入居(消費税10%)
上記の条件の場合すまい給付金は50万円受け取ることができます。夫婦で共同名義にしていて夫の持分割合が1/2ずつの場合は給付基礎額50万円に持ち分1/2をかけて25万円の支給となります。夫と妻の2人でそれぞれ申請することもできますが、それぞれが申請の要件を満たす必要があります。つまり、住宅ローンについても夫婦の共有名義で契約されている必要があるのです。