令和3年度の税制改正大網にて、住宅ローン控除が延長されることになりました。現在、住宅の新築・購入・リフォームを計画している人が住宅ローンを組む場合、税制改正や住宅ローン控除の延長などは家計に関わることになります。今回は税制改正の大網にて、延長が決まった住宅ローン控除の基本や手続きなどをお伝えしますのでぜひ参考にして下さい。
■令和3年度税制改正では住宅ローン控除が延長
令和3年度の税制改正で住宅ローン控除が延長になりましたが、一部改正部分があります。住宅ローン控除が延長される概要、変更点についてお伝えします。
- 住宅ローン控除の税制改正の概要
A:現行の控除期間13年の措置は、契約期限と居住開始日期限をともに1年延長(契約期限の居住開始期限について以下の要件を満たす場合に適用)
- 契約期限:注文住宅 令和2年10月~令和3年9月
- 居住開始期限:令和3年1月~令和4年12月
・コロナウイルスによる居住開始日遅延は問わない
・50㎡以上の住宅については、控除率や所得要件について変更なし
B:控除期間13年の措置の延長分について(所得制限を設けた上で床面積要件を40㎡以上に緩和、契約期限と居住開始日期限について以下の要件を満たす場合に適用)
- 契約期限:注文住宅 令和2年10月~令和3年9月
- 居住開始期限:令和3年1月~令和4年12月
・40㎡以上50㎡未満については、合計所得金1,000万円以下の者に適用
住宅ローン控除は当初令和2年12月末までに居住開始することが条件でしたが、2年延長されています。その結果、令和4年12月末までの居住開始であっても、住宅ローン控除が13年間受けられることになりました。いずれにしても、住宅ローン控除が10年から13年に延長になったことは大幅な減税措置といえます。
■住宅ローン控除の適用要件(新築)
住宅ローン控除を受けるには、適用要件を満たす必要があります。
・新築住宅取得の日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
・住宅ローン控除を受けようとする年の年間合計所得金額が3,000万円以下であること
・新築住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上が居住用であること(特例適用の場合、合計年間所得1,000万円以下ならば、床面積40㎡以上に緩和)
・10年以上にわたり住宅ローンを返済する、ローン契約であること。
・居住した年を合わせた5年の間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
■住宅ローン控除の手続きとは
住宅ローン控除は、住宅を取得した人が申告することによって還付されるため、所有者自身が手続きしなければなりません。一般的な住宅ローンの手続きは、1年目の確定申告時に住宅ローン控除申請を含めた確定申告を行い、2年目以降は年末調整時の手続きで控除が受けられる仕組みとなっています。通常の確定申告期間は毎年2月16日から3月15日ですが、住宅ローン控除の還付申請だけならば確定申告期間に限らず、居住開始の翌年1月1日から5年間いつでも申告可能です。